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厚年難易度: 2026年度

社会保険労務士 予想問題厚年 第59問

問題

厚生年金保険の離婚時の年金分割制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1合意分割の請求期限は、原則として離婚等をした日の翌日から起算して2年以内である。
  2. 2合意分割の按分割合は、当事者双方の標準報酬総額に対する分割を受ける者の割合が2分の1を上限とする。
  3. 33号分割は、平成20年4月1日以降の婚姻期間中の第3号被保険者期間について、当事者の合意なく一律2分の1の分割が可能である。
  4. 4合意分割と3号分割は、いずれも家庭裁判所の決定を要する。
  5. 5分割により分割を受けた側は、分割を受けた標準報酬で老齢厚生年金が増額される。
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正解

1. 合意分割の請求期限は、原則として離婚等をした日の翌日から起算して2年以内である。

解説

厚生年金保険法第78条の2により、合意分割の請求期限は離婚等をした日の翌日から2年以内(肢1が正解)。肢2の按分割合は分割を受ける者の割合が2分の1を上限とする(下限は分割前の按分割合)。肢3の3号分割は合意不要・一律2分の1分割で正しい記述だが、合意分割について記載されているため肢1の方が直接的に正しい。肢4は合意があれば家裁不要、合意できない場合のみ家裁。肢5は分割により標準報酬が増えた者は将来の老齢厚生年金が増額される(請求時の分割記録に基づき将来の年金額計算に反映)。

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