問題
厚生年金保険の離婚時の年金分割制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1合意分割の請求期限は、原則として離婚等をした日の翌日から起算して5年以内である。
- 2合意分割の按分割合は、当事者の合意があれば2分の1を超える割合を定めることができる。
- 33号分割は、婚姻期間中のすべての第3号被保険者期間について、当事者の合意なく一律2分の1の分割が可能である。
- 4合意分割と3号分割は、いずれも家庭裁判所の決定を要する。
- 5分割を受けた側は、自身の受給資格期間や支給開始年齢にかかわらず、分割を受けた標準報酬に基づく年金を直ちに受給できる。
正解
1. 合意分割の請求期限は、原則として離婚等をした日の翌日から起算して5年以内である。
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解説
厚生年金保険法第78条の2により、合意分割の請求期限は原則として離婚等をした日の翌日から起算して5年以内であり、この記述が正しい。令和7年の年金制度改正で従来の2年から5年に延長された(令和8年4月1日施行。同日前に離婚等をした場合は経過措置により2年以内)。按分割合の上限は当事者の合意によっても2分の1を超えることができない(下限は分割前の按分割合)ため、2分の1を超える割合を定められるとする記述は誤り。3号分割の対象は平成20年4月1日以後の第3号被保険者期間に限られ、婚姻期間中のすべての第3号被保険者期間とする記述は誤り。「いずれも家庭裁判所の決定を要する」とする記述も誤りで、合意があれば家庭裁判所は不要であり、合意できない場合のみ家庭裁判所の手続によることになる。分割を受けた側は、分割を受けた標準報酬により将来の老齢厚生年金が増額されるが、受給には自身の受給資格期間・支給開始年齢の要件を満たす必要があり、直ちに受給できるとする記述は誤り。
一問一答
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