問題
労災保険法に規定する遺族補償年金の受給資格者は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であるが、妻以外の者については一定の年齢要件等がある。夫については、労働者の死亡当時( )歳以上であることが要件となる。
選択肢
- 150
- 255
- 360
- 465
- 570
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正解
3. 60
解説
労災保険法16条の2第1項。遺族補償年金の受給資格者のうち、妻以外の者には一定の年齢要件があり、夫・父母・祖父母は60歳以上、子・孫は18歳到達年度の末日まで、兄弟姉妹は18歳到達年度末日までか60歳以上であることが要件。妻には年齢要件はない。