問題
労災保険の休業補償給付は、業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第( )日目から支給される。それ以前の日については使用者が労働基準法第76条に基づく休業補償を行う。
選択肢
- 12
- 23
- 34
- 45
- 57
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正解
3. 4
解説
労災保険法14条1項。休業補償給付は休業の第4日目から支給される。第1日目から第3日目までは待期期間とされ、業務災害の場合は使用者が労基法76条に基づき平均賃金の60%以上の休業補償を行う義務がある。通勤災害の休業給付には使用者の補償義務はない。