問題
厚生年金保険法に基づく加給年金額は、受給権者が老齢厚生年金(被保険者期間が原則20年以上)の受給権を取得した当時その者によって生計を維持していた配偶者及び一定の子があるときに加算される。配偶者加給年金額には特別加算が行われ、受給権者の生年月日が昭和18年4月2日以降の場合、令和7年度の加給年金額(特別加算込み)は約( )万円となる。
選択肢
- 122
- 228
- 334
- 440
- 550
正解
4. 40
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
厚生年金保険法44条、令和7年度年金額改定。配偶者加給年金額は基本額239,300円(令和7年度)に特別加算(受給権者の生年月日に応じ最大176,600円)が加算され、最高で合計415,900円(約40万円台)となる(昭和18年4月2日以降生まれ)。子の加給年金額は第1子・第2子が各239,300円、第3子以降は79,800円。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習