問題
在職老齢年金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、令和7年度の支給停止調整額に基づく。
選択肢
- 160歳代前半の在職老齢年金における支給停止調整額は、28万円である。
- 260歳代後半の在職老齢年金は、いかなる場合も支給停止されない。
- 3在職老齢年金の支給停止調整額は、令和7年度において51万円である。
- 4在職老齢年金の支給停止額の計算は、基本月額と総報酬月額相当額の合計のみで判断される。
- 570歳以上の者には、在職老齢年金の仕組みは適用されない。
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正解
3. 在職老齢年金の支給停止調整額は、令和7年度において51万円である。
解説
厚年法第46条及び令和7年度政令により、支給停止調整額は51万円(前年50万円から改定)。60歳代前半・後半とも同一の仕組みに統一されている(2022年4月以降、それまで前半は28万円基準)。基本月額+総報酬月額相当額が51万円を超える場合、超過額の2分の1が支給停止。70歳以上の被用者にも在老の仕組みは適用される(同法附則第11条の6等)。