問題
自己契約・双方代理に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1自己契約および双方代理は無権代理行為とみなされるが、本人があらかじめ許諾した場合は有効である
- 2自己契約および双方代理は絶対的に無効であり本人の追認によっても有効とならない
- 3債務の履行についても自己契約・双方代理は一切許されない
- 4登記申請における双方代理は民法108条により禁止される
正解
1. 自己契約および双方代理は無権代理行為とみなされるが、本人があらかじめ許諾した場合は有効である
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解説
同一の法律行為について相手方の代理人としてまたは当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなされます(民法108条1項本文)。もっとも、債務の履行および本人があらかじめ許諾した行為についてはこの限りでありません(同項ただし書)。したがって本人の追認により有効となります。登記申請は既に生じた権利変動を公示する手続で新たな利害対立を生まないため、双方代理が許されると解されています。根拠:民法108条。
一問一答
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