問題
無権代理と相続に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1無権代理人が本人を単独相続した場合、本人が生前に追認を拒絶していたときでも当然に有効となる
- 2無権代理人が本人を単独相続した場合、追認を拒絶することは信義則上許されない
- 3本人が無権代理人を相続した場合、本人が追認を拒絶することは信義則上許されない
- 4無権代理人が本人を共同相続した場合、無権代理人の相続分については当然に有効となる
正解
2. 無権代理人が本人を単独相続した場合、追認を拒絶することは信義則上許されない
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解説
判例は、無権代理人が本人を単独相続した場合、本人自ら法律行為をしたのと同様の法律上の地位を生じ、追認を拒絶することは信義則上許されないとしています。逆に本人が無権代理人を相続した場合には、本人の地位に基づき追認を拒絶することができます(ただし無権代理人の責任は承継します)。また共同相続の場合、他の共同相続人全員の追認がない限り無権代理行為は無権代理人の相続分についても有効となりません。根拠:最判昭40・6・18、最判平5・1・21。
一問一答
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