問題
消滅時効の起算点と期間に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1債権は権利を行使することができる時から一律に10年で消滅時効にかかる
- 2人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権も権利行使可能時から10年で時効消滅する
- 3債権または所有権以外の財産権は10年間行使しないときに消滅する
- 4債権は債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間または権利を行使することができる時から10年間行使しないときに時効消滅する
正解
4. 債権は債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間または権利を行使することができる時から10年間行使しないときに時効消滅する
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解説
債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、または権利を行使することができる時から10年間行使しないときに時効によって消滅します(民法166条1項)。人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権については、後者の期間が20年となります(167条)。債権または所有権以外の財産権は権利行使可能時から20年で消滅します(166条2項)。所有権は消滅時効にかかりません。根拠:民法166条・167条。
一問一答
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