問題
特定物売買における所有権移転の時期に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1特約がない限り契約成立の時に所有権が移転する
- 2代金の完済の時に所有権が移転する
- 3目的物の引渡しの時に所有権が移転する
- 4所有権移転登記の時に所有権が移転する
正解
1. 特約がない限り契約成立の時に所有権が移転する
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解説
物権の設定および移転は当事者の意思表示のみによってその効力を生じます(民法176条・意思主義)。判例は、特定物売買における所有権移転時期について、特約がない限り契約成立の時に所有権が移転するとしています。不特定物売買では目的物が特定した時に移転します。ただし当事者は代金完済時や登記移転時など別段の合意をすることも可能です。根拠:民法176条、最判昭33・6・20。
一問一答
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