問題
共有物分割に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1不分割特約は10年を超えない範囲で定めることができる
- 2共有物分割の訴えでは現物分割のみが認められる
- 3共有者の一人が持分を放棄した場合、その持分は国庫に帰属する
- 4共有者は5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることができる
正解
4. 共有者は5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることができる
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解説
各共有者はいつでも共有物の分割を請求することができますが、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることができ、この契約は更新できるものの更新の時から5年を超えることができません(民法256条)。裁判による分割方法は現物分割・賠償分割・換価分割です(258条)。共有者の一人が持分を放棄しまたは相続人なくして死亡したときは、その持分は他の共有者に帰属します(255条)。根拠:民法255条〜258条。
一問一答
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