司法書士に戻る
民法難易度:

司法書士 一問一答民法 第48問

問題

94条2項の類推適用に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1登記に公信力が認められているため常に登記を信頼した者が保護される
  2. 2真の権利者の帰責性がなくても外観を信頼した第三者は保護される
  3. 394条2項の類推適用は判例上一切認められていない
  4. 4真の権利者に虚偽の外観の作出について帰責性がある場合に善意の第三者を保護することがある

正解

4. 真の権利者に虚偽の外観の作出について帰責性がある場合に善意の第三者を保護することがある

詳しい解説を見る

解説

日本の不動産登記には公信力がないため、無権利者からの譲受人は原則として保護されません。しかし判例は、真の権利者が虚偽の外観の作出に関与しまたはこれを承認するなど帰責性がある場合には、民法94条2項を類推適用して善意の第三者を保護しています。真の権利者の帰責性が小さい場合には、110条の趣旨も併せて考慮し第三者に善意無過失を要求する判例もあります。根拠:最判昭45・9・22、最判平18・2・23。

一問一答

全11科目1,000問を科目別に学習

民法の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では司書の全1000問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。司法書士試験は午前の部(憲法・民法・刑法・会社法商法)と午後の部(民事訴訟法等・供託法・司法書士法・不動産登記法・商業登記法)の択一式に、不動産登記と商業登記の記述式を加えた構成です。受験資格は不要で、行政書士や宅建からのステップアップにも向いています。