問題
94条2項の類推適用に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1登記に公信力が認められているため常に登記を信頼した者が保護される
- 2真の権利者の帰責性がなくても外観を信頼した第三者は保護される
- 394条2項の類推適用は判例上一切認められていない
- 4真の権利者に虚偽の外観の作出について帰責性がある場合に善意の第三者を保護することがある
正解
4. 真の権利者に虚偽の外観の作出について帰責性がある場合に善意の第三者を保護することがある
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
日本の不動産登記には公信力がないため、無権利者からの譲受人は原則として保護されません。しかし判例は、真の権利者が虚偽の外観の作出に関与しまたはこれを承認するなど帰責性がある場合には、民法94条2項を類推適用して善意の第三者を保護しています。真の権利者の帰責性が小さい場合には、110条の趣旨も併せて考慮し第三者に善意無過失を要求する判例もあります。根拠:最判昭45・9・22、最判平18・2・23。
一問一答
全11科目1,000問を科目別に学習