問題
所有者不明土地管理制度(令和3年改正)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1裁判所は利害関係人の請求により所有者不明土地管理人を選任することができる
- 2所有者不明土地管理人は裁判所の許可なく土地を売却することができる
- 3所有者不明土地管理命令は建物には及ばない
- 4所有者不明土地管理人は保存行為すらすることができない
正解
1. 裁判所は利害関係人の請求により所有者不明土地管理人を選任することができる
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解説
令和3年改正により、所有者を知ることができずまたはその所在を知ることができない土地について、裁判所は利害関係人の請求により所有者不明土地管理命令を発し管理人を選任できることとなりました(民法264条の2)。管理人が保存行為および性質を変えない範囲の利用改良行為を超える行為をするには裁判所の許可が必要です(264条の3)。所有者不明建物管理制度も併せて新設されています(264条の8)。根拠:民法264条の2〜264条の8。
一問一答
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