問題
法定地上権の成立要件に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1抵当権設定当時に建物が存在し土地と建物が同一所有者に属することが必要である
- 2更地に抵当権を設定した後に建物が築造された場合にも法定地上権が成立する
- 3建物が未登記の場合には法定地上権は成立しない
- 4抵当権設定後に建物が再築された場合には法定地上権は成立しない
正解
1. 抵当権設定当時に建物が存在し土地と建物が同一所有者に属することが必要である
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解説
法定地上権の成立要件は、①抵当権設定当時に建物が存在すること、②抵当権設定当時に土地と建物が同一所有者に属すること、③土地または建物に抵当権が設定されたこと、④競売により所有者を異にするに至ったことです(民法388条)。更地に抵当権を設定した後の建物築造では成立しませんが一括競売が可能です(389条)。建物が未登記でも、また再築されても法定地上権は成立します。根拠:民法388条・389条。
一問一答
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