問題
一番抵当権設定時に土地と建物の所有者が異なり後に同一人に帰属した場合の法定地上権に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1土地に一番抵当権が設定された事案でも法定地上権が成立する
- 2建物に一番抵当権が設定された事案では法定地上権が否定される
- 3土地に一番抵当権が設定された事案では法定地上権の成立が否定される
- 4いずれの場合も法定地上権は成立しない
正解
3. 土地に一番抵当権が設定された事案では法定地上権の成立が否定される
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
判例は、土地に一番抵当権が設定された当時は土地と建物の所有者が異なり、後に同一人に帰属して二番抵当権が設定された事案では、一番抵当権者が把握した更地としての担保価値を害するとして法定地上権の成立を否定します。逆に建物に一番抵当権が設定された事案では、建物抵当権者は敷地利用権つきの価値を期待していたとして法定地上権の成立を肯定します。根拠:最判平2・1・22、最判昭53・9・29。
一問一答
全11科目1,000問を科目別に学習