問題
根抵当権の元本確定前の性質に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1元本確定前の根抵当権には付従性および随伴性がない
- 2元本確定前でも被担保債権の譲渡により根抵当権は移転する
- 3元本確定前の根抵当権にも通常の抵当権と同じ付従性がある
- 4元本確定前に被担保債権が全部消滅すると根抵当権も消滅する
正解
1. 元本確定前の根抵当権には付従性および随伴性がない
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解説
根抵当権は一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するものであり、元本の確定前においては付従性・随伴性がありません。したがって、元本確定前に被担保債権の範囲に属する個別の債権が譲渡されても根抵当権は移転せず(民法398条の7第1項)、被担保債権が一時的にゼロになっても根抵当権は消滅しません。根拠:民法398条の2・398条の7。
一問一答
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