問題
根抵当権の全部譲渡に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1元本確定前の根抵当権は譲渡できない
- 2全部譲渡には後順位抵当権者の承諾が必要である
- 3元本確定後は根抵当権のみを分離して譲渡できる
- 4元本確定前に設定者の承諾を得て根抵当権を譲り渡すことができる
正解
4. 元本確定前に設定者の承諾を得て根抵当権を譲り渡すことができる
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解説
元本の確定前においては、根抵当権者は根抵当権設定者の承諾を得てその根抵当権を譲り渡すことができます(民法398条の12第1項)。分割譲渡には根抵当権を目的とする権利を有する者の承諾が必要ですが、後順位抵当権者の承諾は不要です。一部譲渡(共有化)にも設定者の承諾が必要です(398条の13)。元本確定後は随伴性が生じるため債権譲渡に伴い移転します。根拠:民法398条の12・398条の13。
一問一答
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