問題
譲渡担保に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1譲渡担保権者が目的物を第三者に処分した場合、その第三者は背信的悪意者でない限り所有権を取得する
- 2債務者は債務不履行後は一切受戻しをすることができない
- 3譲渡担保権者は清算金を支払うことなく目的物を確定的に取得できる
- 4集合動産譲渡担保は目的物の特定ができないため無効である
正解
1. 譲渡担保権者が目的物を第三者に処分した場合、その第三者は背信的悪意者でない限り所有権を取得する
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
判例は、譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に目的物を第三者に譲渡した場合、譲受人は背信的悪意者に当たる等の特段の事情がない限り所有権を確定的に取得し、債務者はもはや受戻しをすることができないとしています。また、譲渡担保権者は目的物の価額が被担保債権額を超えるときは清算金を支払う義務を負い、清算金支払いと目的物引渡しは同時履行の関係に立ちます。根拠:最判平6・2・22、最判昭46・3・25。
一問一答
全11科目1,000問を科目別に学習