問題
集合動産譲渡担保に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1構成部分が変動する集合動産は譲渡担保の目的とすることができない
- 2種類・所在場所・量的範囲の指定により目的物が特定されていれば一個の集合物として譲渡担保の目的にできる
- 3対抗要件として個々の動産ごとに引渡しが必要である
- 4通常の営業の範囲内で処分された動産についても譲渡担保の効力が及ぶ
正解
2. 種類・所在場所・量的範囲の指定により目的物が特定されていれば一個の集合物として譲渡担保の目的にできる
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解説
判例は、構成部分の変動する集合動産についても、その種類・所在場所・量的範囲を指定するなどの方法によって目的物の範囲が特定される場合には一個の集合物として譲渡担保の目的とすることができるとしています。対抗要件は集合物としての占有改定で足り、また通常の営業の範囲内で処分された個々の動産については譲受人が確定的に所有権を取得します。根拠:最判昭54・2・15、最判平18・7・20。
一問一答
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