問題
債務不履行による損害賠償の範囲に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1特別の事情による損害は一切賠償の対象とならない
- 2当事者が現実に予見していた場合に限り特別損害の賠償が認められる
- 3通常生ずべき損害のほか、特別の事情による損害も当事者がその事情を予見すべきであったときは賠償の対象となる
- 4損害賠償の範囲は当事者の合意によって定めることができない
正解
3. 通常生ずべき損害のほか、特別の事情による損害も当事者がその事情を予見すべきであったときは賠償の対象となる
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解説
債務不履行に対する損害賠償の請求は通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とし、特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは債権者はその賠償を請求することができます(民法416条)。平成29年改正により「予見し、又は予見することができたとき」から「予見すべきであったとき」に改められ、規範的判断であることが明確化されました。根拠:民法416条。
一問一答
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