問題
定型約款に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1定型約款は常に個別の合意が必要である
- 2定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたときは個別条項について合意したものとみなされる
- 3相手方の権利を制限する条項は常に無効である
- 4定型約款の変更は相手方の個別の同意がなければできない
正解
2. 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたときは個別条項について合意したものとみなされる
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解説
定型取引を行うことの合意をした者は、定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき、または定型約款を準備した者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたときは、定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなされます(民法548条の2第1項)。ただし相手方の利益を一方的に害する不当条項はみなし合意から除外されます(同条2項)。根拠:民法548条の2〜548条の4。
一問一答
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