問題
定期借地権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1一般定期借地権の存続期間は30年以上である
- 2事業用定期借地権は書面によらなくても設定できる
- 3建物譲渡特約付借地権の期間は50年以上である
- 4一般定期借地権は存続期間を50年以上として公正証書等の書面で契約する
正解
4. 一般定期借地権は存続期間を50年以上として公正証書等の書面で契約する
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解説
一般定期借地権は存続期間を50年以上として、契約の更新および建物築造による存続期間の延長がなく建物買取請求をしない旨を定めるもので、公正証書等の書面(電磁的記録を含む)によってしなければなりません(借地借家法22条)。事業用定期借地権は10年以上50年未満で公正証書によることが必要です(23条)。建物譲渡特約付借地権は30年以上です(24条)。根拠:借地借家法22条〜24条。
一問一答
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