問題
建物賃貸借の対抗力および更新に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1建物の引渡しがあったときは以後その建物について物権を取得した者に対抗できる
- 2建物賃貸借は登記がなければ対抗できない
- 3賃貸人は正当の事由がなくても更新を拒絶できる
- 4定期建物賃貸借は口頭でも設定できる
正解
1. 建物の引渡しがあったときは以後その建物について物権を取得した者に対抗できる
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解説
建物の賃貸借は、その登記がなくても建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対しその効力を生じます(借地借家法31条)。賃貸人による更新拒絶や解約申入れには正当の事由が必要です(28条)。定期建物賃貸借は公正証書等の書面によって契約し、あらかじめ書面を交付して説明することが必要です(38条)。根拠:借地借家法28条・31条・38条。
一問一答
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