問題
区分所有法における集会の決議に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1規約の変更は過半数の決議で足りる
- 2建替え決議は各4分の3以上の多数による
- 3共用部分の重大変更は全員の同意を要する
- 4規約の設定・変更・廃止は区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議による
正解
4. 規約の設定・変更・廃止は区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議による
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
規約の設定・変更・廃止は区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってします(区分所有法31条1項)。共用部分の重大変更も同じく各4分の3以上ですが、区分所有者の定数は規約で過半数まで減ずることができます(17条1項)。建替え決議は各5分の4以上の多数を要します(62条1項)。根拠:区分所有法17条・31条・62条。
一問一答
全11科目1,000問を科目別に学習