問題
敷地利用権の分離処分に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1区分所有者は規約に別段の定めがある場合を除き専有部分と敷地利用権を分離して処分できない
- 2敷地利用権は常に専有部分と分離して処分できる
- 3分離処分禁止は登記なくして善意の第三者に対抗できる
- 4敷地利用権が賃借権の場合は分離処分禁止の適用がない
正解
1. 区分所有者は規約に別段の定めがある場合を除き専有部分と敷地利用権を分離して処分できない
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解説
敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、区分所有者は規約に別段の定めがあるときを除き、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができません(区分所有法22条1項)。この分離処分の禁止は、その旨の登記の後でなければ善意の相手方に対抗できません(23条)。根拠:区分所有法22条・23条。
一問一答
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