問題
親権喪失・停止に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1親権停止の期間は5年以内である
- 2親権喪失の審判は子本人が請求することはできない
- 3親権停止の審判では2年を超えない範囲で停止の期間が定められる
- 4管理権喪失の制度は廃止された
正解
3. 親権停止の審判では2年を超えない範囲で停止の期間が定められる
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解説
平成23年改正により新設された親権停止の審判では、家庭裁判所は2年を超えない範囲内で親権を停止する期間を定めます(民法834条の2第2項)。親権喪失・親権停止・管理権喪失の審判は、子・その親族・未成年後見人・未成年後見監督人・検察官が請求できるほか、児童相談所長も請求できます。根拠:民法834条〜835条。
一問一答
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