問題
預貯金債権の遺産分割における取扱いに関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1預貯金債権は当然分割され遺産分割の対象とならない
- 2預貯金債権は相続開始と同時に当然分割されず遺産分割の対象となる
- 3預貯金債権は共同相続人全員の同意がなければ遺産分割の対象とならない
- 4預貯金債権は常に法定相続分に従い分割される
正解
2. 預貯金債権は相続開始と同時に当然分割されず遺産分割の対象となる
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解説
判例は従来、可分債権は相続開始と同時に当然分割されるとしていましたが、平成28年の最高裁大法廷決定により、預貯金債権は相続開始と同時に当然分割されることはなく遺産分割の対象となるとされました。これを受けて平成30年改正で預貯金債権の一部払戻し制度が新設されています(民法909条の2)。根拠:最大決平28・12・19、民法909条の2。
一問一答
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