問題
遺産分割の効力に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1遺産分割は分割の時から将来に向かって効力を生ずる
- 2遺産分割の遡及効は第三者にも及ぶ
- 3遺産分割は相続開始の時にさかのぼって効力を生ずるが第三者の権利を害することはできない
- 4遺産分割は相続開始から3年以内にしなければ無効である
正解
3. 遺産分割は相続開始の時にさかのぼって効力を生ずるが第三者の権利を害することはできない
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解説
遺産の分割はその効力を相続開始の時にさかのぼって生じますが、第三者の権利を害することはできません(民法909条)。もっとも、法定相続分を超える権利の承継は登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗できません(899条の2)。令和3年改正により、相続開始から10年経過後の遺産分割では原則として具体的相続分による分割ができないこととされました(904条の3)。根拠:民法899条の2・904条の3・909条。
一問一答
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