問題
遺言書の検認に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1すべての遺言書について検認が必要である
- 2検認を受けなければ遺言は無効である
- 3公正証書遺言および遺言書保管所に保管された自筆証書遺言は検認が不要である
- 4秘密証書遺言は検認が不要である
正解
3. 公正証書遺言および遺言書保管所に保管された自筆証書遺言は検認が不要である
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解説
遺言書の保管者等は相続の開始を知った後遅滞なく家庭裁判所に検認を請求しなければなりませんが、公正証書遺言についてはこの限りでありません(民法1004条)。また法務局における遺言書の保管等に関する法律により遺言書保管所に保管された自筆証書遺言も検認が不要です。検認は証拠保全の手続であり、検認を欠いても遺言が無効となるわけではありません。根拠:民法1004条、遺言書保管法11条。
一問一答
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