問題
公正証書遺言の証人に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者・直系血族は証人となることができない
- 2推定相続人も証人となることができる
- 3証人は1人で足りる
- 4未成年者も証人となることができる
正解
1. 推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者・直系血族は証人となることができない
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解説
公正証書遺言には証人2人以上の立会いが必要です(民法969条1号)。未成年者、推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族、公証人の配偶者・四親等内の親族・書記および使用人は証人または立会人となることができません(974条)。根拠:民法969条・974条。
一問一答
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