問題
遺言執行者に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1遺言執行者がある場合でも相続人は自由に相続財産を処分できる
- 2遺言執行者は相続人の代理人とみなされる
- 3遺言執行者がある場合、相続人が遺言の執行を妨げる行為をしても善意の第三者には対抗できない
- 4遺言執行者は復任することができない
正解
3. 遺言執行者がある場合、相続人が遺言の執行を妨げる行為をしても善意の第三者には対抗できない
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解説
遺言執行者がある場合には、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができず、これに違反する行為は無効ですが善意の第三者に対抗することができません(民法1013条)。平成30年改正により、遺言執行者は遺言の内容を実現するため相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有することが明確化され(1012条)、自己の責任で第三者に任務を行わせることもできます(1016条)。根拠:民法1012条〜1016条。
一問一答
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