問題
遺留分侵害額請求権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1平成30年改正により金銭債権化され、目的物の返還を求めることはできない
- 2遺留分減殺請求により当然に共有関係が生じる
- 3遺留分侵害額請求は形成権ではない
- 4遺留分侵害額請求権に期間制限はない
正解
1. 平成30年改正により金銭債権化され、目的物の返還を求めることはできない
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解説
平成30年改正により、遺留分権利者およびその承継人は受遺者または受贈者に対し遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができることとされ、物権的効果は生じないこととなりました(民法1046条)。期間制限は、相続開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈を知った時から1年、相続開始の時から10年です(1048条)。根拠:民法1046条・1048条。
一問一答
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