問題
相続土地国庫帰属制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1売買により取得した土地も対象となる
- 2承認を受ければ負担金の納付は不要である
- 3相続等により土地の所有権を取得した者は法務大臣の承認を受けて土地を国庫に帰属させることができる
- 4建物が存する土地も対象となる
正解
3. 相続等により土地の所有権を取得した者は法務大臣の承認を受けて土地を国庫に帰属させることができる
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解説
相続等により土地の所有権の全部または一部を取得した者は、法務大臣に対しその土地の所有権を国庫に帰属させることについて承認を申請できます(相続土地国庫帰属法2条)。建物が存する土地、担保権等が設定されている土地、通路等他人による使用が予定される土地などは申請できません。承認を受けた者は10年分の土地管理費相当額の負担金を納付します。根拠:相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律。
一問一答
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