問題
債権者代位権の転用に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1転用の場合も債務者の無資力が必要である
- 2登記請求権を保全するための代位は認められない
- 3登記または登録の請求権を保全するための代位では債務者の無資力を要しない
- 4転用は判例上のみ認められ明文はない
正解
3. 登記または登録の請求権を保全するための代位では債務者の無資力を要しない
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解説
平成29年改正により、登記または登録をしなければ権利の得喪および変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続または登録手続をすべきことを請求する権利を行使しないときは、その権利を行使できる旨が明文化されました(民法423条の7)。この転用型では債務者の無資力は要件となりません。根拠:民法423条の7。
一問一答
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