問題
将来債権の譲渡に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1将来債権の譲渡は無効である
- 2将来債権の譲渡には債務者の承諾が必要である
- 3将来債権の譲渡は1年以内に発生するものに限られる
- 4債権の譲渡はその意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない
正解
4. 債権の譲渡はその意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない
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解説
債権の譲渡はその意思表示の時に債権が現に発生していることを要しません(民法466条の6第1項)。この場合、譲受人は発生した債権を当然に取得します(同条2項)。判例も、将来発生すべき債権を目的とする債権譲渡契約は、譲渡の目的となる債権が特定されている限り有効としています。根拠:民法466条の6、最判平11・1・29。
一問一答
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