問題
弁済の提供に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1常に現実の提供が必要である
- 2債権者があらかじめ受領を拒んだときは口頭の提供で足りる
- 3口頭の提供でも債務不履行責任を免れない
- 4債権者が受領を拒む意思が明確でも口頭の提供が必要である
正解
2. 債権者があらかじめ受領を拒んだときは口頭の提供で足りる
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解説
弁済の提供は債務の本旨に従って現実にしなければなりませんが、債権者があらかじめその受領を拒み、または債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足ります(民法493条)。弁済の提供により債務者は債務不履行責任を免れます(492条)。判例は債権者の受領拒絶の意思が明確な場合には口頭の提供も不要とします。根拠:民法492条・493条、最大判昭32・6・5。
一問一答
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