問題
弁済の場所に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1すべての弁済は債務者の住所でする
- 2すべての弁済は債権者の住所でする
- 3特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所、その他の弁済は債権者の現在の住所である
- 4弁済の場所は当事者が定めなければ決まらない
正解
3. 特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所、その他の弁済は債権者の現在の住所である
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解説
弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所においてしなければなりません(民法484条1項)。後者は持参債務の原則を示すものです。弁済の費用は別段の意思表示がないときは債務者の負担となります(485条)。根拠:民法484条・485条。
一問一答
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