問題
供託の要件に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1債務額に争いがあれば債務者の自認額のみで供託できる
- 2供託は債権者の同意がなければできない
- 3供託により債務は消滅しない
- 4弁済者は債権者の受領拒否・受領不能・債権者不確知の場合に供託できる
正解
4. 弁済者は債権者の受領拒否・受領不能・債権者不確知の場合に供託できる
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解説
弁済者は、弁済の提供をした場合において債権者がその受領を拒んだとき、債権者が弁済を受領することができないとき、弁済者が過失なく債権者を確知することができないときに、債権者のために弁済の目的物を供託することができ、供託した時に債権は消滅します(民法494条)。債務の全額を供託しなければならず、一部供託は原則無効です。根拠:民法494条〜498条。
一問一答
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