問題
請求権競合に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1債務不履行責任のみが成立する
- 2不法行為責任のみが成立する
- 3両請求権は同時に成立し得ない
- 4債務不履行責任と不法行為責任の要件を満たす場合、被害者はいずれの請求権も選択して行使できる
正解
4. 債務不履行責任と不法行為責任の要件を満たす場合、被害者はいずれの請求権も選択して行使できる
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解説
判例は請求権競合説に立ち、同一の事実について債務不履行責任と不法行為責任の要件がともに満たされる場合、被害者はいずれの請求権も選択して行使できるとしています。両者は消滅時効の期間、過失相殺の性質、遅滞に陥る時期などが異なるため、いずれを選択するかは実益があります。根拠:最判昭38・11・5。
一問一答
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