問題
共同相続における相続分の指定に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1相続分の指定は遺言によらずにできる
- 2相続分の指定があれば債権者は必ず指定相続分に従う
- 3相続分の指定は遺留分を侵害しても常に有効である
- 4被相続人は遺言で共同相続人の相続分を定めまたは第三者に定めさせることができる
正解
4. 被相続人は遺言で共同相続人の相続分を定めまたは第三者に定めさせることができる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
被相続人は遺言で共同相続人の相続分を定め、またはこれを定めることを第三者に委託することができます(民法902条1項)。相続分の指定がされた場合であっても、相続債権者は各共同相続人に対し法定相続分に応じてその権利を行使できますが、指定相続分に応じた権利行使を承認したときはこの限りでありません(902条の2)。遺留分を侵害する場合は遺留分侵害額請求の対象となります。根拠:民法902条・902条の2。
一問一答
全11科目1,000問を科目別に学習