問題
相続開始から10年経過後の遺産分割に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 110年経過後は遺産分割ができなくなる
- 2原則として特別受益・寄与分を考慮した具体的相続分ではなく法定相続分等により分割される
- 310年経過後も常に具体的相続分による
- 410年経過後は家庭裁判所の許可がなければ分割できない
正解
2. 原則として特別受益・寄与分を考慮した具体的相続分ではなく法定相続分等により分割される
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解説
令和3年改正により、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産の分割については、原則として特別受益および寄与分の規定を適用しないこととされました(民法904条の3)。すなわち法定相続分または指定相続分により分割されます。ただし10年経過前に家庭裁判所に分割請求をした場合等は例外です。長期間放置された遺産分割の解決を促進する趣旨です。根拠:民法904条の3。
一問一答
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