問題
訴えの変更に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1いつでも自由に変更できる
- 2変更できない
- 3被告の同意が必要である
- 4請求の基礎に変更がない限り口頭弁論の終結に至るまで請求または請求の原因を変更できる
正解
4. 請求の基礎に変更がない限り口頭弁論の終結に至るまで請求または請求の原因を変更できる
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解説
原告は請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで請求または請求の原因を変更することができますが、著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときはこの限りでありません(民訴法143条1項)。請求の変更は書面でしなければなりません。根拠:民事訴訟法143条。
一問一答
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