問題
確認の訴えの利益に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1過去の事実の確認も自由にできる
- 2原則として現在の権利または法律関係の確認を求めるものでなければならない
- 3将来の権利関係の確認が原則である
- 4確認の利益は不要である
正解
2. 原則として現在の権利または法律関係の確認を求めるものでなければならない
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解説
確認の訴えの対象は原則として現在の権利または法律関係でなければならず、過去の事実や将来の権利関係の確認は原則として認められません。例外として証書真否確認の訴え(民訴法134条の2)があります。根拠:民事訴訟法134条の2、判例。
一問一答
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