問題
訴訟担当に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1これらは任意的訴訟担当である
- 2訴訟担当は認められない
- 3破産管財人・遺言執行者・債権者代位訴訟の債権者は法定訴訟担当である
- 4判決の効力は被担当者に及ばない
正解
3. 破産管財人・遺言執行者・債権者代位訴訟の債権者は法定訴訟担当である
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解説
権利関係の主体以外の第三者が当事者適格を有する場合を訴訟担当といい、法律の規定によるものが法定訴訟担当(破産管財人・遺言執行者・債権者代位訴訟の債権者等)、授権によるものが任意的訴訟担当(選定当事者等)です。判決の効力は被担当者にも及びます(民訴法115条1項2号)。根拠:民事訴訟法115条。
一問一答
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