問題
擬制自白に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合は自白したものとみなす
- 2沈黙した場合は否認とみなす
- 3擬制自白の制度はない
- 4欠席した場合は適用されない
正解
1. 相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合は自白したものとみなす
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解説
当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなします。ただし弁論の全趣旨によりその事実を争ったものと認めるべきときはこの限りでありません(民訴法159条1項)。根拠:民事訴訟法159条。
一問一答
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