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民事訴訟法等難易度: 標準

司法書士 一問一答民事訴訟法等 第21問

問題

訴訟手続の中断事由として、最も適切でないものはどれか。

選択肢

  1. 1訴訟代理人の辞任
  2. 2当事者の死亡
  3. 3当事者である法人の合併による消滅
  4. 4当事者の破産手続開始の決定

正解

1. 訴訟代理人の辞任

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解説

中断事由は当事者の死亡、法人の合併による消滅、訴訟能力の喪失、法定代理人の死亡・代理権消滅、受託者の任務終了、破産手続開始の決定等です(民訴法124条以下)。訴訟代理人の辞任は中断事由ではありません。また訴訟代理人があるときは中断しません(124条2項)。根拠:民事訴訟法124条。

一問一答

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