問題
訴えの取下げに関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1いつでも一方的にできる
- 2取下げはできない
- 3相手方が本案について準備書面を提出等した後は相手方の同意が必要である
- 4裁判所の許可が必要である
正解
3. 相手方が本案について準備書面を提出等した後は相手方の同意が必要である
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解説
訴えは判決が確定するまで取り下げることができますが、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、または口頭弁論をした後にあっては相手方の同意を得なければ効力を生じません(民訴法261条2項)。根拠:民事訴訟法261条。
一問一答
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