問題
請求の放棄・認諾および訴訟上の和解の効力として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1調書に記載されたときは確定判決と同一の効力を有する
- 2契約としての効力のみ有する
- 3効力を有しない
- 4執行力のみ有する
正解
1. 調書に記載されたときは確定判決と同一の効力を有する
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解説
和解または請求の放棄もしくは認諾を調書に記載したときは、その記載は確定判決と同一の効力を有します(民訴法267条)。判例は和解について制限的既判力説に立ち、実体法上の無効・取消原因があるときは効力を争えるとします。根拠:民事訴訟法267条。
一問一答
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