問題
既判力の客観的範囲に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1理由中の判断にも及ぶ
- 2相殺の抗弁には既判力が生じない
- 3主文に包含するものに限り生じるが相殺の抗弁は対抗額について既判力が生じる
- 4事実認定にも及ぶ
正解
3. 主文に包含するものに限り生じるが相殺の抗弁は対抗額について既判力が生じる
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解説
確定判決は主文に包含するものに限り既判力を有します(民訴法114条1項)。ただし相殺のために主張した請求の成立または不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有します(同条2項)。根拠:民事訴訟法114条。
一問一答
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