問題
既判力の基準時に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1判決言渡時である
- 2判決確定時である
- 3訴え提起時である
- 4事実審の口頭弁論終結時である
正解
4. 事実審の口頭弁論終結時である
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解説
既判力の基準時(標準時)は事実審の口頭弁論終結時です。基準時前に存在した事由は、当事者が主張したかどうかにかかわらず後訴で主張することができなくなります(遮断効)。根拠:民事執行法35条2項の反対解釈、判例。
一問一答
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