問題
既判力の主観的範囲に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1当事者にのみ及ぶ
- 2当事者・訴訟担当における被担当者・口頭弁論終結後の承継人・請求の目的物の所持者に及ぶ
- 3すべての第三者に及ぶ
- 4口頭弁論終結前の承継人にも及ぶ
正解
2. 当事者・訴訟担当における被担当者・口頭弁論終結後の承継人・請求の目的物の所持者に及ぶ
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解説
確定判決は当事者のほか、当事者が他人のために原告または被告となった場合のその他人、口頭弁論終結後の承継人、これらの者のために請求の目的物を所持する者に対しても効力を有します(民訴法115条1項)。口頭弁論終結前の承継人には及びません。根拠:民事訴訟法115条。
一問一答
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